1947-07-30 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第6号 連合國軍關係工事等の請負契約につきましては、御承知のように、さきに昭和二十一年法律第六十號の施行によつて檢査を實施し、その契約金額の適正化をはかり、著々と成果を收めてきたのでありますが、特別調達廳發足以後は、これらの契約はすべて特別調達廳の所掌となるのでありまして、現行法のままでは法律第六十號の規定は、特別調達廳の契約には適用がないのであります。 小坂善太郎